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一般財形貯蓄/財形年金貯蓄/財形住宅貯蓄について

今回は財形について。地味に問い合わせが多く、結構な割合の世帯が財形を行っているのではないかと思います。

財形というのは、「勤労者財産形成貯蓄」の略です。日本語というのは、言葉の中に答えがあって、「勤労者」つまり会社員(公務員含む)のためのもので、事業主に雇用されている人のための制度です。なので、会社役員や自営業者などは勤労者でないので、加入することはできません。

簡単にいうと、企業が従業員の貯金に協力するために設けられた制度と考えるといいでしょう。そもそも社会人になりたての時は、どのくらい貯金して、どれだけ将来のために残しておくかなんてわからないという意見もあって、「将来のために貯蓄制度を会社が用意しているから、利用しないさい」ということで、広く普及したのだと思います。

『財形』と一括りにしていますが、ご存知のように財形には「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがあって預け入れ先の金融機関や金融商品によって「貯蓄型」と「保険型」に分かれます。

・保険型…保険会社等が取り扱う。保険商品で積み立てる。
・貯蓄型…銀行や証券会社等が取り扱う。預貯金や公社債投信、株式投信等で積み立てる。

それぞれ非課税限度や目的なども異なりますので、まずはお客様が何型(つまり金融機関)で、一般か、年金か、住宅かということを確認します。

勘違いされている方も多いので記しておきますと、一般財形というのは財形年金や財形住宅のような税制上の優遇措置はありません。「財形=非課税」という印象があるようで、ここは間違えないように理解しておきたいですね。

一般財形は「目的を問わず、引き出しや解約は自由(1年以内は払い出しできない)」です。財形年金や財形住宅と併用することも可能です。「税金もかかる(20.315%の源泉分離)のに、意味があるの?」という疑問があるかもしれませんが、一般財形は若干高めの金利が適用されていますから、「(1年後には)流動性もあって、定期くらいの利子がつく」という点で利用されていると考えるといいでしょう。

「財形年金貯蓄」は老後資金作りのためのもの、「財形住宅貯蓄」は住宅購入資金を作るためのものという目的が違いますが、この2つには「要件」があります。ここでは詳細は割愛しますが確認しておいてください。

両者は一定額までは、20.315%の源泉分離課税が非課税となりますね。
・財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄で、貯蓄型の場合は元利合計550万円
・財形年金貯蓄の場合で、保険型の場合は元本385万円まで非課税
(一定の理由を除いて、それぞれの目的以外で引き出す場合には課税されます)

あと、ここも押さえておきたいですが、財形貯蓄の利用で融資を受けることができますね。「財形貯蓄残高×10倍」と4000万円のいずれか少ない金額です。

金融機関や利用する金融商品金利なども異なるので、詳細はお客様が現在利用している内容をしっかり把握することですが、こうした情報提供をしっかりして財形について話せていけるいいですね。

以上です。